祖父が亡くなりました。
既に父は亡くなっており、私は孫にあたります。
今住んでいる家は祖父の名義なのですが、相続人である父が既に亡くなっている場合、
私に相続する方法はないでしょうか?

平均寿命がどんどん延びている現代、こういった事例も増えてきています。
事例を整理しますと、このような時系列になります。

① 父 死去
② 祖父 死去

⇒ 不動産の名義は祖父 

この場合、先に亡くなった父の相続人である子供達が祖父の相続人になることができます。
これを代襲相続といいます。

以上を踏まえ、最初の質問に戻ります。
この場合、祖父の子供が父一人であった場合は遺産分割協議をすることなく、祖父→父→子 へと相続することが可能です。
祖父の子供が複数いる場合は、祖父の子全員と、亡父の子供全員で遺産分割協議をし、該当する家の名義を質問者のものとする協議をすることで可能になります。

相続人を確定する際に、代襲相続について不安な事や不明な事があったら、お気軽にお問い合わせください。