被相続人が亡くなり、遺産分割の協議をするにあたり、相続人の中に未成年がいる。

という場合があります。
数次相続、代襲相続の場合などにあり得る話です。

この場合、難しい手続きになります。

まず、未成年者は遺産分割協議に参加することはできません。
ではどうするかというと、法定代理人である親権者(父母等)が未成年者に代わって遺産分割協議に参加することになります。

ただし、親権者自身も相続人の一人だった場合は、利益相反となり、未成年者に代わることができません。

この場合、特別代理人を家庭裁判所に請求し、選任された特別代理人が未成年者の代理人として、遺産分割協議に参加します。