被相続人が亡くなり、遺産分割の協議をするにあたり、10年以上音信不通の兄がいます。
この場合、遺産分割協議はできますか?と問合せをいただきました。

遺産分割協議は共同相続人全員でしなければなりません。、お兄さん不在の為、全員が揃わない協議は無効となります。

解決方法として次の二つがあります。

①行方不明者を排除する方法
生死不明の期間が7年以上の場合、家庭裁判所に失踪宣告の審判を申し立てることができます。この審判が為されると、行方不明になってから7年を経過したときに死亡したものとみなされます。ただし、兄に子がいる場合は、その子が代襲相続人として協議に加わることになります。

②代理人をたてる方法:
家庭裁判所に行方不明者のための財産管理人(不在者財産管理人)を選任してもらいます。裁判所の許可を得てその財産管理人を加え、遺産分割協議を行います。

兄の子がいて、相続財産を必要としている場合は①、兄が戻ってくる可能性がある場合は② を選択することが最善かと思われます。