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遺言書作成

遺言書を残したい

私はご相談を頂いたほぼ全てのお客様に遺言書を残すことをお勧めしております。
何故かと言うと、遺言書があれば防げたであろう相続問題をこれまでに沢山見てきたからです。
このページでは遺言書とはなんぞやという簡単なご案内をさせて頂ければと思います。

遺言書ってなに?

難しく言うと「自分の死後に財産をどのように処分するのかを指定する書面」になります。 かみ砕いた表現をすると財産を【誰に】【何を】【どんな条件で又は思いで】渡すかを記録した書面です。 残された家族への最後の手紙…と考えても良いかもしれません。

遺言書には種類が沢山あるのですが、このページではその中でもおすすめな「自筆遺言書」「公正証書遺言書」の二つのご案内をさせて頂きます。

Point!

家族は原則として遺言書に書かれた内容と異なる相続をする事はできません。
このようにその効力が強い反面、その遺言が有効かどうかの判定も厳格なものになっており、実際に遺言書が「無効」になるケースはよくあります。 実際に作成する場合は専門家に依頼する事をお勧め致します。

「自筆遺言書」とは

自分で紙に書き記す遺言書のことです。 気軽に作成可能で費用もかかりませんが、書き間違いや曖昧な内容で真意がわからず、無効となってしまう事も多いです。

  • メリット:費用がかからない、気軽に作れる
  • デメリット:全て手書きをしなくてはいけない、専門家を通さずに作成すると無効になりやすい。

「公正証書遺言書」とは

公証役場で作成する遺言書になります。 公証役場が法律の規定に従い、証人2人の立ち会いの下作成するので、確実に有効な遺言書になります。

  • メリット:安心確実。全文の手書きの必要がない
  • デメリット:費用がかかる

いずれにしても遺言書として成立する要件がしっかりと定められておりますので司法書士をはじめとした専門家のアドバイスの下、作成される事をお勧めいたします。

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