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生前贈与相談

生前に贈与・遺贈をしたい

相続人は法律で決まっているのですが意外とその範囲は狭いです。
例えばお子さんがご存命の場合、お孫さんは相続人ではありません。
しかしお孫さんに特定の何かを渡したい。 そんな時等に使われるのがこの制度です。

相続人以外の人に財産を渡す方法

基本的に財産はすべて相続人に引き継がれていきます。
お世話になった方や、孫世代など、本来【相続では財産をもらわない人たち】にお渡しするのがこの手続きになります。

具体的には

  1. 生前贈与契約
  2. 死因贈与契約
  3. 遺贈(遺言書)

の3つの方法が考えられます。

いずれも相続人以外の人に特定の財産を譲る事を目的とする制度です。
生前贈与はいますぐあげること
死因贈与・遺贈は、私が亡くなったらあげますよと取り決めをしておくことを言います。

Point!

どの場合も相続人以外の方に財産を渡す結果になりますので
口約束ではなく、しっかりと書面で取り決めをまとめておくことが重要になります。

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