後見制度とは
認知症等により、本人の判断能力が不十分になった際に、
本人の財産の管理や保護を図り、権利を擁護する制度です。
具体的には本人に代わり施設にお金を支払ったり、契約をしたりという事を行います。(介護や治療を行うのではありません)
通常の流れでは、認知症等により必要になった時点で家庭裁判所が後見人を選任します。
この時、後見人を選ぶことはできません。(親族や能力の担保された資格者から選ばれます)
知らない人に面倒をみてもらうのは不安だなぁ。。
任意後見契約とは
先ほど、後見人を誰にするかは選べないといいました。
これを選ぶことができるように事前に契約をしておく事が任意後見契約です。
まだお元気なうちであれば、契約を結ぶことで
いざというときの後見人を選んでおくことができます。
※任意後見のデメリット
残念ながら良いことばかりではありません。
任意後見の場合、いざ後見が開始される際に後見監督人(後見人を監督する人)が選任されることが一般的です。
その結果、後見監督人に支払う報酬分、通常の後見報酬よりも高くなってしまいます。