埼玉りそな銀行の相続手続き
埼玉りそな銀行相続手続きのご依頼を承っております。
若海事務所では、埼玉りそな銀行の預貯金の相続手続き(払い戻しや名義変更など)の無料相談を行っております。
はじめての相続なので何をしたらわからない?などのご質問に、丁寧親切にお答えさせていただきます。お気軽にご相談ください。
埼玉りそな銀行相続の流れ
ご本人がされる場合は、下記のような流れになります。
なお、代わりに、司法書士が代理人として相続手続きを行うこともできます。
- STEP1相続の届け出を行います
- お取引店もしくは最寄の支店にご連絡ください。
窓口へ出向いた場合は、その場で相続手続きに必要な「相続届」受け取ることができます。
電話連絡の場合、指定した住所まで相続手続依頼書を郵送してもらうことができます。
届け出を行うと、相続手続きが完了するまでの間、その口座は凍結され、預金引き出し・入金はできなくなります。 - STEP2残高証明書の発行の請求
- 相続権利者の、いずれかお一人のご請求により残高証明書を発行することが可能です。
埼玉りそな銀行で残高証明書を発行するのに必要な書類
・残高証明書発行手数料
【必要書類】
・取引人さまが亡くなったことが確認できる資料(除籍謄本、住民票の除票等)
・お手続きされる方が、相続人(または遺言執行者)であることが分かる戸籍謄本
・お手続きされる方の印鑑証明書(発行後6か月以内のもの)
・ご実印
・発行まで数日かかる場合があります。 - STEP3払い戻し手続きの申請
- 埼玉りそな銀行の預金の払い戻し手続きを申請する場合、次の書類が必要になります。
・相続手続依頼書
・被相続人の戸籍謄本・除籍謄本・原戸籍・改製原戸籍(出生から死亡まで連続したもの)
・相続人全員の戸籍(発行後6か月以内のもの)
・各相続人(全員)の印鑑証明書(発行後6か月以内のもの)
・被相続人名義の通帳・証書・キャッシュカードなど
その他、ケースに応じて下記の書類も必要になります。
・遺産分割協議を行った場合には遺産分割協議書
・家庭裁判所へ相続放棄をした方がいる場合には、相続放棄申述受理証明書
・遺言がある場合には遺言書
・遺言執行者がいる場合には、遺言執行者の印鑑証明書 - STEP4ご相続預金のお支払い等
- 必要な相続手続書類をご提出後、払戻し等のお手続きが開始されます。
お手続に日数がかかる場合もございます。
※ご預金の払戻し金を窓口で受けられる場合は、ご来店時に実印が必要になります。
預貯金の名義変更サポートも行っております。
若海事務所では預貯金の名義変更・解約のサポートも承っております。
各金融機関への提出書類の作成や、戸籍収集や遺産分割協議書の作成までトータルでサポートいたします。
埼玉りそな銀行の相続手続きについて無料相談行っております!
サポート内容
- 金融機関へ届け出る書類の作成
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)の収集
- 各相続人の現在の戸籍謄本の収集
- 遺産分割協議書の作成
- その他相続手続きに必要な書類