相続手続きの流れ
①相続財産の把握
まずは亡くなられた方のお持ちであった財産を確認します。
財産はプラスのものばかりではなく、
マイナス(借金等)がある場合もあります。
まずは財産状況を把握することが肝要です。
②遺言書の有無の確認
亡くなられた方が遺言書を残していないかを確認します。
遺言書がある場合は原則としてその記載通りの相続手続となります。
遺言書がない場合は相続人の調査に移行します。
なお、公正証書遺言以外の遺言書は、家庭裁判所の検認手続を行うことが必要になりますのでご注意ください。
③相続人の調査
亡くなられた方の相続人は誰なのかを確認します。
これは法律でしっかりと定められており、そのルールに従い、亡くなられた方の出生までの全ての戸籍謄本等を集め、相続人を確定します。
④相続についての判断検討
相続を受ける場合においても相続人同士で話し合う事で、法律で定められた相続割合とは異なる内容を定めることも可能です。(遺産分割協議)
この場合は、遺産分割協議書という書面に残すことが後々のトラブル回避のために重要になります。
また相続人に該当する方たちは必ずしも相続を受けなくてはならないわけではありません。
借金等がある場合等マイナス面が大きい場合はその相続の権利を放棄する事も可能です。(相続放棄)
ただし、相続放棄は「相続を知った時から原則3か月以内」という期間制限がありますのでご注意ください。
そのため亡くなられてからここまでの調査・確認は速やかに行うことが推奨されます。
⑤財産の種類に応じた各種お手続き
遺言書の内容、あるいは相続人同士での協議の末、相続の分割方法が決まりましたらそれに従って、各種手続を行います。
- 不動産の場合は、管轄の法務局に登記を申請
- 銀行預金の場合には、各金融機関様事のお手続き
⑥相続税の申告・納付
相続の開始から10か月以内に、相続税の申告と納付に関する手続が必要になる場合があります。
これに関しては、弊所ではご案内することができません。
下記URL先をご参照頂くか、税理士の先生にご相談ください。
国税庁公式HPはコチラ 財産を相続したとき