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相続登記

不動産がある場合

不動産の名義を変えるのは意外と大変です。
必要な書類を揃えて、その不動産を管轄とする法務局に申請する必要があります。
面倒だからと後に回すとより手続きが煩雑することもあります。
出来るうちに済ませてしまいましょう。

相続登記とは

亡くなられた方が不動産をお持ちの場合、【相続登記】が必要になります。
これは不動産の所有名義を亡くなられた方から相続人に移す手続きになります。
遺言や遺産分割協議等でその不動産の所有者を定めた上で、その不動産を管轄とする法務局に申請書と添付書類を提出し登録免許税を支払います。 添付書類については、その相続の内容によって内容が多岐に渡るためここに記載する事ができません。

必ず必要となる書類は

  • 住民票(所有者となる方のもの)
  • 亡くなられた方の出生まで遡った戸籍関係書類
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 評価証明書

上記に加えて
遺言書や遺産分割協議書、その他書類が必要となる場合があります。
また登録免許税はその不動産の評価額の4/1000になります。

Point!

簡単なようで実は奥が深いのが相続登記です。
最終的にご自身でやる場合でも一度専門家に相談されることをお勧め致します。

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