預貯金・株式の相続手続き(遺産継承)
一つ一つはそんなに難しい事では無い事が多いのですがとにかく時間がかかります
遺産承継手続とは
預金や株券がある場合、手続きをしないかぎり、当然には相続人のものとはなりません。
また厄介なことにこの手続きの内容は各金融機関や証券会社ごとに様々です。
この手続きを遺産承継手続きと呼びます。
この手続きをするために最低限必要な書類として
相続人全員の戸籍謄本
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等一式
更には各銀行や証券会社所定の様式の相続依頼書に相続人全員が実印を押印し、全員の印鑑証明書を提出する必要があることが一般的です。
また上記に加えてさらに様々な書類を要求されることも珍しくありません。
これらの手続きは時間がかかる上、銀行の場合は窓口が開いている午前9時~午後3時の間に行く必要がある場合が多く、平日にお仕事がある方にとってはなかなか時間が取れないことが多いです。
このように平日の昼間にお時間がとれない方や、複数の口座があるなど複雑な場合には、司法書士に遺産承継業務を依頼するという事もひとつの方法であると思います。
(前述のとおり、時間がかかってしまう業務のため費用も高くなる傾向ではあります……)
注意点としては相続人全員から受託する必要がありますので、相続人全員の意思をご確認の上、お近くの司法書士事務所に相談に行くと宜しいかと思います。
Point!
- 必要な書類は相手先によって様々
- 相続人の確定が必要
- 相続人全員の統一した意思が必要