相続を放棄したい
ただこの制度、場合によってはすごく助かる制度なんです。
相続放棄とは
亡くなられた方の残した財産について、場合によっては借金のほうが多いこともあるかもしれません。
この場合、相続をしてしまうとその借金も引き受けてしまうので注意が必要です。 このような場合は、【期限内】に【家庭裁判所】に相続放棄手続きを適正に行えば相続を拒否することができます。
必要な書類については
裁判所のページをご参照ください(https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html)
Point!
借金が多い場合は相続を引き受けないという選択も一考の余地あり!
注意すべきポイント
①いいとこどりはできません!
相続放棄をすると、「相続人ではなくなります」
つまりプラスの財産も受取る事は出来なくなります。
プラスの財産も諦め放棄するか、マイナスの財産も受け入れ相続を受けるか、二つに一つです。
②やりなおしが効かないことに注意!
一度放棄してしまった後に、別の財産が発見された!こんな時も一度放棄をしてしまっては二度と相続人の地位に戻ることはできません。
③期限に注意!
原則として相続があったことを知った時から【3か月以内】に手続きをする必要があります。(特別な理由がある場合は3か月経過後も受理されることはあります)