司法書士が相続の手続でお力になれる事をまとめました。

 

<相続登記>

不動産の名義人(所有者)が亡くなった場合、不動産の名義変更(所有権移転登記)を行う必要があります。
これを所有権の相続登記といいます。

税理士や行政書士といった他の士業の先生方も相続に関する業務は行っておりますが、
相続登記は司法書士しか行うことができない業務になります。
そのため、不動産がある場合は登記が専門分野である司法書士に相談をすると良いと思います。

<戸籍や不動産資料などの書類収集>

相続登記をはじめとして、相続の手続きを行うためには戸籍など様々な書類を集めなければなりません。
司法書士は、相続手続きのご依頼を受けると、代理人となり必要書類を取得することができます。

例えば、相続登記を行う上で亡くなられた方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本全てが原則として必要になります。
これは一つの町にずっと本籍がある方であれば容易ですが、転籍をしている場合、それぞれの本籍地の役所で取得をする必要があり、とても大変です。
大変手間がかかる作業になりますが、司法書士はそれらの必要な書類のほぼ全て集めることができ、依頼者にとっても頼もしい存在と言えます。
また、遺産分割協議書を作成する必要がある場合も代わりに作成することが可能です。
※印鑑証明書だけはご本人様にご用意頂く必要があります

<家庭裁判所に提出する書類の作成>

相続放棄申述の手続きをする場合や相続財産管理人選任の申し立てを行う場合、手続きの内容に沿った書類を作成し家庭裁判所に提出する必要があります。
この場合、依頼者の代理人として手続きすることはできませんが、依頼者に代わって家庭裁判所に提出する書類を作成することができます。

また相続放棄をするべきか、しないべきか。
する場合の注意点はなにか、など。専門家ならではのアドバイスもすることができます。

<遺言書の作成>

遺言は、ご自身で作る自筆証書遺言、公証人に作成してもらう公正証書遺言、
どちらも法律の規定に従って作成しなければ無効になってしまいます。
また、せっかく遺言を作ったのに内容が足らず思うように最後の希望を叶えられないこともあります。

司法書士にご相談頂ければそういった遺言書の文案作成のサポートをしたり、公証人との打ち合わせを代わりに行うなど、遺言書作成全体のサポートができます。

<司法書士が相続の手続でできないこと>

特定相続人の代理人として他の相続人との交渉
大変申し訳ないのですが、特定のどなたかの味方をし、他の相続人と交渉することはできません。
そういったことができるのは弁護士の先生になります。

そのため司法書士は、相続人同士で決まった内容に基づき、手続きサポートをお手伝いさせて頂くのが原則になります。

相続税の申告や計算
相続税の申告や計算は税理士の先生の分野になります。
正直、私もよくわかりません。
とても難しい計算です。

例えば、相続登記や預貯金の解約などの業務を依頼頂いた場合でも、
相続税の申告が必要だなと感じたらすぐに提携の税理士に相談をし、連携しながら相続手続きと相続税申告を進めていきます。