父が亡くなり、不動産の名義を確認したら祖父の名義でした。
祖父はだいぶ昔に亡くなっています。
どうしたらよいでしょうか?
 
 
この場合、父が亡くなったことでの相続問題の他に、祖父が亡くなった時の相続手続きを併せて行う必要があります。
これを数次相続といいます。
 
祖父の代のときの相続人がお父様御一人であれば遺産分割協議をする必要はありません。
しかしながら、他の相続人(兄弟や祖母)がいる場合、それらの相続人が全員参加した遺産分割協議を行い、父に相続する内容の協議書を作成する必要があります。
(その後の流れは通常の遺産分割協議を用いた相続と同じです)