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遺産分割協議

遺産分割協議

遺言書がない場合、原則として法律で決まった割合で機械的に相続されます。(法定相続割合と言います)

例えば子供2人の場合、平等に半分ずつです。
一見、何の問題もないようにも思えますが……

法定相続割合の問題点

例えば長男だけが住んでいるおうち(実家)だった場合はどうでしょうか。

下の子は住んでもない家の権利を1/2もらっても…
それだったら他の財産をもらったほうが嬉しいですよね。

そのように相続人全員で法律で決まった割合とは別の内容で相続をするお話し合い。
それが遺産分割協議です

Point!

上記のとおり法律で決まった割合では無くなるので自然と後で言った言わないの紛争を招きやすいです。
そのためこの話し合いの内容をしっかりとした書面「遺産分割協議書」で形にしてまとめておくことが重要になります。

注意すること

注意点①

相続人全員で話し合いをすることが必要です。
そのため前提として戸籍関係を揃え、相続人をしっかりと確定しておく事が肝要です。

注意点②

遺言書がないこと
遺言書が残されている場合は遺産分割協議をすることはできません。

注意点③

しっかりとした書式での作成
遺産分割協議書の書き方については特に決まったルールがあるわけではありません。
しかしながらその遺産分割協議書を使用する各提出先にはある程度ルールがあります。

例えば不動産の相続登記に使う場合は法務局に提出する必要がありますが
その際には不動産の表記をしっかりと記載しておくことが望ましいです。

Point!

遺産分割協議書の作成のし直しはできるだけ避けましょう。
相続人全員の押印が必要となりますが、その時に気が変わって判子を押してくれない人が出てしまうと大変です。

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